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付帯設備の故障

中古住宅を購入6日後に移転して、 風呂に入ろうとガス屋を呼んで給湯設備を点検したところ、 電気温水器が使用不能の故障であることが発覚しました。 以来、新居のお風呂に入れない悲しい日々を過ごしています。

そこで契約書を確認すると、瑕疵担保責任を負わない条項にチェックが入っていました。 当方としましては、引き渡し前から故障していたことは歴然としていると判断するのですが、 「瑕疵担保責任」が問えるのか、「引き渡し前の滅失・毀損」が問えるのか、 あるいは双方とも責を問えないのかを教えていただきたいのですが。
まず、瑕疵担保責任は、契約で免責となっているのであれば、 そのままであり、瑕疵担保での責任は問えないと思います。

やはり、引渡し前の滅失、既存での追及になるのではないでしょうか。 契約時に「付帯設備」についての確認書を取り交わしてはいませんか?

この書面に付帯設備として記載され、特記欄に故障などの記載がなければ、 通常通り使える状態で引渡しがされるべきで、引渡し時に約束された付帯設備の状況でなければ、 引渡しの条件を履行してもらうように請求できると思います。

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