敷地の最低面積
つい先日、友人より第一種低層住居専用地域において、 ロッド?ロット?規制なるものができて、最低平米数の規制が出来たと聞きました。 これはどういったものなのでしょうか? ネットで調べたのですが良くわかりません。お教え頂ければ幸いです。お尋ねの件についてですが、「ロッド」、「ロット」という 言葉についてはあやふやですが、敷地の最低面積についてお答えします。
各行政では、様々な理由(街並み、防災)から、 敷地の最低面積を定める場合がございます。
第一種低層住居専用地域という用途地域で決まる法律ではなく、 また、条例(地方自治体)での取り決めになりますので、 全国一律ではなく、各地域ごとに変わります。
・条例(指導)で定める場合
弊社近隣では、松戸市が敷地の最低面積を100㎡に指導しており、 分割後の100㎡に満たない土地には、原則として建築の許可を 下ろしません。(例外もあり、また、既存の小さい敷地はOK) 隣の柏市では、上記のような指導はありません。
・地区計画や建築協定で定める場合
上記の条例(指導)で定める場合は、市町村全体になりますが、 地区計画や建築協定の場合、もっと小さい地域になります。 区画整理がされた地域に多く見られ、この地域内の敷地を 定められた面積以下に小さく分割をすることはできません。
両者とも、各市町村または各地域に必ずあるとは限らず、 地域ごとの事情や状況などから個別に定めておりますので、 当該敷地の属する各行政担当窓口へご確認下さい。
なお、建物の最低面積については、私の営業している地域では 聞いたことがございません。(全国に目を移せばあるのか?)
今回の回答を参考にしながら、改めてご友人の方に 詳しく説明を聞き、ご確認頂く事をお薦めします。
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