購入の専属専任媒介契約を購入取りやめにて解約
不動産とはじめ専任専属媒介契約に印鑑を押してしまいました。購入の依頼を受けるのに、専属専任の契約を結ばれたのですね。 この契約を結ばせる不動産会社は、 その営業姿勢に問題があることが多く見受けられます。
トラブルから申し込みを撤回したら、大変怒っていまして、 「今後買う意志があるのか?」と言われ「もう結構です」と答えたら、 「それでは今までの分を精算してもらう。 設計士を呼んだお金、タクシー代、営業マンの活動費用まで全部」 ということでした。
どうすればよいでしょうか?
※媒介の委任(依頼、契約)は、本来のあるべき姿として、 良い制度だとは思いますが、プロである不動産会社側の 制度利用が自己都合の意識が強く、うまくいっておりません。 まさに今回はその典型かもしれません。
さて、対抗手段ですが、
消費者契約法など消費者保護の法律関係が整備されており、 費用発生についてきちんとした説明がなければ、 対抗できる可能性がございます。
また、媒介契約書の条文内に、 依頼者が特別に費用を掛けてもと依頼した場合は、 費用の請求ができるという文言はあると思います。 しかし、特別の費用発生がある旨を事前に 説明はなかったのではないでしょうか。
さらに、専属専任の意義として、 その不動産会社を通して特定の不動産を購入する依頼であり、 自己もしくは他の不動産会社を通してその不動産を購入するわけではなく、 単純に購入の取りやめですので、 費用請求権も専属専任契約のしばりは薄いと思われます。
※その不動産を、当該不動産会社を通さず購入したら、 費用請求はありえると思います。
今回は、その不動産会社の説明不十分による取り止めであり、 不動産会社のプロとしての信頼性がなくなったことによる 依頼解除であるので、十分反論の余地はあると思われます。
費用及び手数料についての請求権は、取引の成立が基本です。 取引が成立していないのに、請求する権利は弱いものがあります。
そもそも、専属専任契約の意味や取り扱いを十分に受け、 ご納得の上で、依頼したのでしょうか。 正直、無かったのではないかと思われます。
まず、下記の順番で事情を説明し相談してみて下さい。
・不動産会社の所属する協会の都道府県本部
・不動産会社の免許を発行している都道府県庁の担当窓口
・消費者センター
・行政の相談窓口
・弁護士などの法律相談
不動産会社へは、同じ支払うにしても納得してからにしたく、 関係各所へ確認してから支払いますと伝えて時間を作ることをお薦めします。
分かりづらい説明になり、申し訳ございません。
最終的な判断は、行政もしくは法律(民事)になり、 確定的な対処、確実な反論はできませんが、 ・・・様に問題があるように思えません。
良い結果が出ることをお祈りしておりますので、頑張って下さい。
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