登記名義人と売主が相違するケース
購入契約をしました。 登記簿はまだ亡くなった人の名義で、相続人は別の人に売却し、その人から私が購入します。 決済で司法書士のもと、一度に全部の登記をすると言われましたが問題はないのでしょうか? 叉、その時点で注意すべき点は何ですか?まず、登記手続きについては、信頼できる司法書士が書類を全て確認し、 取引に臨めば、大丈夫でしょう。
今回のようなケースでは、書類が全て揃い、当事者の意思確認などが出来れば問題ありません。
注意事項としては、手続きよりも取引そのものです。 今回の売主が、当該不動産の正当な売主であるかどうか、その確認をよくして下さい。
正当な相続人より、きちんと所有権移転がされた売主なのか、 または、それがきちんとなされることに信頼が置けるのかです。
法律では、契約時の他人物売買は認められています。 その場合、取引時までに、買主側に所有権を移転できるよう きちんと手続き段取りをする義務が売主にきます。
その手続きを売主がきちんとできるか見極めです。 ここが最大の注意点です。
この部分は、司法書士が最終的には確認しますので、 手続きがきちんと済む=売主はきちんとした、 と認めてもいいのではないでしょうか。
現時点では、売主及び不動産会社を信用できるかどうかにもなります。 このあたりを不動産会社へ確認して下さい。
現所有者の個人名義の土地を一度所有者の会社名義に 変更してから売りたいと言っていますが、何か問題がありますでしょうか?購入する側から見て、売主が法人個人での問題はございません。
今回の場合で注意するのは、売買契約の売主が法人になること、 個人から法人への移転手続きが、いつどのようになるのかを確認することではないでしょうか。
重要事項説明の中に、売主と登記名義人が相違する場合の説明項目があり、 その際、よく確認してみて下さい。
また、法人そのものの信頼性なども確認できればもっと良いのですが。
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