セットバック
前面道路幅員3.6m(私道)に面した敷地の有効宅地とは 道路中心から2m以内の部分は除外されるのでしょうか?ご認識の通り、幅員が4mに満たない場合、 道路中心線より2m内は道路として提供する必要があります。
この場合、道路として提供した部分の面積は、所有するのみとなり、 建物建築などの利用は出来ず、建物建築の際の敷地面積からは除外されます。
例)110m2の敷地から10m2を道路として提供した場合、 100m2が有効宅地面積になり、建ぺい率・容積率とも 100m2が基準となります。
また、道路部分は評価ゼロになりますので、購入時の単価計算よりは除外されます。
例)上記パターンで2100万円の土地の場合、 坪単価は、2100万÷30坪(100m2)=坪70万円
<注意>上記は、一般的なセットバックについてのことで、 例外のケースもございますので、よくご確認下さい。
購入する土地は南側には町道4m、西側には私道4mがあり、その私道分担は30平米程です。 その私道分担にはこの2つの道の角を△に切り取りとったような形も含まれていますが、 その△の部分に杭の境界線がないのです。売主様の負担と責任において、境界の明示をして頂けるのはとても良いと思います。 測量等に時間が掛かりますが、契約書にこのことをしっかり明示しておくことで、 契約の締結と手付金の支払いは進めても大丈夫です。
売り主の説明では、町道との接点なので特に大きな問題にはならないので そのままにしてあるということですが、きちんと境界線に杭を入れるよう 売り主負担でお願いをしました。測量から約1ヶ月程時間がかかるそうですが、 この件を書類で確認する前に手付け金を支払ったり、契約を進めて良いのでしょうか
もし、この測量が出来ずに、解約などになったとしても、契約書に明示することにより、 売主さんの債務(責任)になりますので、手付金の返還はもとより、 違約金を受領することまでにいきます。
注意する点としては、測量の結果、面積が当初の予定より 大幅に相違(大きくても小さくても)が発生した場合に どうなるかの取り決めについて確認して下さい。
また、上記と同じであり、境界確認うんぬんだけではなく、 全体として、売主さんもしくは仲介業者の信頼性を確認のうえ、ご判断下さい。
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