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用途地域で、第1種住居地域と近隣商業地域の違いは何ですか?

第1種住居地域と近隣商業地域の違いは何ですか?
建築基準法では、市街化区域内を12種類の用途地域に分け、 各用途内の建築物に制限を設けております。

主な違いは、建物の用途と高さについてです。

[建物用途]

・第1種住居地域:住居を中心とし、生活に関連する商業施設
・近隣商業地域:近隣の住宅地に関連する商業施設

住居専用地域と違い、住居地域と近隣商業地域の建物用途に 大きな違いは感じづらいですが、住居地域内では、 大規模な商業施設は建築できません。

(第1種住居地域でも、商業的な店舗事務所の建築は可能です)

第1種住居地域で建築は出来なく、近隣商業地域で建築が可能な建物用途は、 大規模な商業施設、パチンコ店、カラオケボックス、小さい工場などです。

[建築物の高さ]

高さ制限では、主に斜線制限がポイントになります。 第1種住居地域と近隣商業地域では、どちらも3階建て以上が可能な地域になりますが、 近隣商業地域の方が明らかに制限がゆるく、高い建築物の建設が可能です。

[ポイント]

・近隣商業地域は主要道路や中心地から現場が近い
・近隣に3階建て以上の建物が建つ可能性は充分認識が必要
・周辺に小規模な店舗・事務所が出来る可能性も考慮

以上が、簡単にまとめた内容になります。

一般的に、住環境と利便性は反することが多くなります。 環境を検討すると利便性が劣り、またその逆もあります。 その中で、どこが重要なのか見極めて、用途地域などご検討頂ければ、 より良い住まいにめぐり合えると思います。

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