不動産業者へ必ず仲介手数料を支払わなければならないのでしょうか。
私は買主ですが、良い物件を不動産業者に探してもらおうと考えています。 媒介契約を交わさずに良い物件を見つけてもらい、契約をしたとします。不動産会社にどの程度の仲介業務を依存するか分かりませんが、 「情報の提供」「売買契約の締結」などをしてもらい、 仲介手数料を払わないというのは、ちょっと都合が良すぎるのではないでしょうか?
この場合、不動産業者へ必ず仲介手数料を支払わなければならないのでしょうか。 ※ポイントは媒介契約は交わしません。
当サイトで、仲介手数料に関しての質問は非常に多くございますが、 不動産会社に問題があったり、解約の場合など、何かの事情があってのことです。
今回のご質問では、特段とそういうことがなく、サービス・業務の提供を受け、 その対価を支払わないというのは、働いたにも関わらず 給与を払わないと同じ発想で、受け入れることはできません。
逆の立場になった場合、どうお感じになられますか? 働いたにも関わらず、労働契約を書面で交わさなかったから、 給与は払わないよって。
確かに「媒介契約の締結」は仲介手数料受領するための項目になりますが、 その形態など具体的な手続き、判断基準について、お調べもする気も お答えもする気もありませんので、ご了承下さい。
なお、不動産会社にとって、媒介行為の際の仲介手数料というのは 唯一の収入源ですので、抜かりなくすると思います。 これはどの商売でも同じです。
契約自体は「口約束」でも成立するのは民法でも定められており、 相手から履行の提供をされ、それを受けたら、契約自体が存在することを 自ら証明することにもなると思われます。
もし、ご実行されるのなら、裁判までいく覚悟が必要で、 それも負ける要素も十分あると思います。
また、情報化の時代ですから、売主が直接販売している物件も 多数あり、その情報も広範囲に出ていますので、 直接の取引をされてはいかがでしょうか。
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