手数料3%が『限度』ということは、3%以下に交渉する事は可能なのでしょうか?
この度今住んでいるマンションを売却し、一戸建てを買い替えることになりました。 仲介業者が入り、マンションの売却の仲介と、新築購入の仲介をしていただいてるのですが、 この場合売却の手数料と、購入の手数料と両方支払わなければならないのでしょうか? 知り合いからは、買う方の手数料はいらないのでは?といわれたもので・・・。今回、マンションの売却と新地住宅の購入を不動産会社の仲介によりお取引をされたとのことですが、 その場合、仲介手数料は売却と購入の両方に発生致します。
不動産取引において、仲介に不動産会社が入る場合、仲介手数料が発生しますが、 それは売却(売主)の時と購入(買主)の時のそれぞれになり、 たとえ同じ会社が仲介に入ったとしても、取引としては別々のものになりますので、 それぞれの取引に仲介手数料が発生致します。
不動産取引において、仲介手数料が発生しないケースとは、 売主と買主が仲介不動産会社を入れずに直接取引きするケースに限られます。
例)新築分譲住宅や新築分譲マンションを、売主の不動産会社より直接購入する場合など
お知り合いの方は、上記例のパターンと混同されたのではないでしょうか。
売却の手数料と購入の手数料、それぞれ3%が『限度』ということは、 3%以下に交渉する事は可能なのでしょうか? 一般的に交渉などと言う事は行われないことなのでしょうか?仲介手数料についてですが、宅建業法上の規定では、 売買価格の3.15%+63,000円(速算式・税込)を上限するとなっており、 この金額を上回らなければいいということです。 したがって、支払う売主・買主と受け取る不動産会社との取り決めで、 この金額以下の約定をすることは出来ます。
交渉を口にすることにより、ギクシャクしたくはありませんが、 一般的に少しは交渉できることなのであれば、少しでも手数料が減少すれば助かりますし・・・。
柴田さんはどのようにお考えになりますか??
例)売買価格2,000万円の取引の場合
2,000万円×3.15%+63,000円=693,000円が上限
話し合いにより、600,000円とか500,000円とかに出来ます。
しかし、支払い者が一方的に決められるものではなく、 話し合いになりますので、受け取る側が承諾しなければなりません。
また、交渉のタイミングですが、仲介手数料の発生原因となる契約の前にしなければなりません。
契約後ですと、仲介手数料の請求権が発生しておりますので、減額交渉は厳しくなります。
※契約時に、支払い手数料約定書を取り交わすケースがほとんとです。 この約定書を取り交わすということは、その金額を承諾したということになり、 一度約束したものを破るということは、不動産会社側に落ち度がない限り、とても難しくなります。
この仲介手数料の請求金額について、私個人としては、 従来の不動産会社が行う手順に疑問を感じております。
我々仲介業者は、不動産を商品のように販売しておりますが、 商品自体は売主さまのものであり、我々の商品ではございません。 仲介手数料は、不動産取引に付帯する業務・サービスの提供による報酬であり、 これこそが我々仲介業者のサービスになります。
しかし、この業務やサービス内容を事前にお知らせし、 その料金である仲介手数料を予め明示する仲介業者は、非常に少ないです。
本来は、予め提供する業務やサービス内容とそれに伴う費用(報酬)をしっかりお知らせし、 お客様の同意を得てから、不動産取引に向けて動き出さなければいけないと思っております。
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