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相続人と被相続人(07.05.12)

相続する人:相続人
相続される人(死亡した人):被相続人

民法では、相続人の範囲を定めており、これを法定相続人と言います。 配偶者は常に相続人となるが、その他の相続人には順位があり、 上位の順位者がいる場合、下位の順位者は相続権がありません。

第一順位 子または孫・・(直系卑属) + 配偶者
第二順位 親または祖父母・・(直系尊属) + 配偶者
第三順位 兄弟姉妹または甥姪 + 配偶者

例1) 子供がいる場合は配偶者と子供が相続人、親や兄弟姉妹は相続人ではない。
例2) 子供がいない場合は配偶者と直系尊属が相続人になり、兄弟姉妹は相続人ではない。
例3) 子供も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になる。

※ 配偶者
配偶者とは、婚姻届けを出している夫または妻を指し、内縁関係の場合は相続人にはなれません。

※ 養子(法定血族)
実子と同じように相続権があり、第一順位になります。

※ 非嫡出子(自然血族)
父親から認知を受けていれば、実子や養子と同じように第一順位の相続人になります。

※ 胎児
無事に生まれてくれば相続人になる。

※ 均分相続
生まれの生後や性別に関係なく平等である。→ 平等と公平は別。ここに相続争いが生じる。

※ 家督相続
旧民法では“家”制度のもと家族の代表者として戸主があり、男子の年長者が優先的に戸主となり、家督を継いで全財産を相続した。この結果、相続争いは起きなかった。

※ 隠居
旧民法の“家”制度により、戸主が死亡する前に隠居して、子供へ家督相続することがあったが、現民法では、人の死亡(または死亡とみなされた)した時のみが相続の開始になる。



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