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相続人になれないのは(07.05.12)

◆相続欠格

民法では、次の不法行為をした者は、相続人の資格を失うとあります。

・ 被相続人を故意に死亡させたか、死亡させようとして刑に処せられた者
・ 先の順位や同順位の相続人を故意に死亡させたか、死亡させようとして刑に処せられた者
・ 相続人が殺害されたのに、告発や告訴をしなかった者
・ 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をしたり、遺言の撤回、取消し、変更をしたりするのを妨げた者
・ 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をしたり、遺言の撤回、取消し、変更をさせた者
・ 遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿をした者

ただし、欠格者に子供がいれば代襲相続ができる。

◆相続廃除

民法では、被相続人は、相続をさせたくない推定相続人がいる場合、 家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求することができると定めています。

この相続廃除ができるのは、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱があったときか、 推定相続人に著しい非行があったときとされています。

ただし、廃除された者に子供がいれば代襲相続ができる。

この相続廃除ができるのは遺留分のある相続人であると定められており、 これは遺留分がない相続人である兄弟姉妹を廃除したいのであれば遺言でことたりるからです。

◆相続放棄をした者の子供

相続放棄をした場合、放棄をした者だけではなく、その子供の相続権まで放棄したことになり、相続人になることはできません。



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