代襲相続(07.05.12)
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、
相続人となるべき子供や兄弟姉妹が死亡したり、
相続欠格や相続廃除になって相続権を失った場合に、
その者の子供が代襲して相続人になることです。
ただし、自ら相続放棄をした相続人の子は代襲相続できない。
また、第三順位の兄弟姉妹の子は、一代(甥・姪)しか代襲相続はできない。
代襲相続人が未成年の場合で、親も相続人の場合は利益相反行為に なってしまうため、家庭裁判所で特別代理人を選定してもらう。
代襲相続人はその相続人の地位を引き継ぐことになるため、 相続順位も同じ順位となります。
ただし、自ら相続放棄をした相続人の子は代襲相続できない。
また、第三順位の兄弟姉妹の子は、一代(甥・姪)しか代襲相続はできない。
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