住宅購入サポート(不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス)

相続財産(07.05.12)

民法では相続財産を、相続開始時(死亡時)に被相続人に帰属していたものと定めています。 これはプラスの財産もマイナスの財産もあり、そのどちらも相続することになる。

プラス財産の例:不動産、現金、預貯金、有価証券、各種権利や動産など

マイナス財産の例:借金、未払いの税金や債務など

なお、被相続人の一身に専属したものは、相続財産から除かれる。例えば、資格、生活保護受給権など。

◆ 保証債務

注意すべきは保証債務です。連帯保証人の地位も法定相続分で相続します。 例えば、被相続人が2,000万円の保証をしていた場合、 配偶者1,000万円、子供1,000万円の保証が引き継がれます。

相続時に保証債務が判明していれば対処法もあるが、 被相続人が生前に分かるように残しておかないとか、忘れてしまうことも多い。

※ 身元保証人の地位は引き継がない。

◆ 借金

法定相続分で相続されるのが大原則。相続人間で任意に分割することも可能だが、 債権者の承諾がなければ主張できない。債権者が免責的債務引受を承認すれば、 任意分割の通りになり、借金を相続しないものは免責されるが、重畳的債務引受であれば、 借金を引き継いだ者が債務不履行に陥った時、他の相続人に債務が及ぶ



住宅購入サポート“プレミアクラス”

不動産,住宅ローン,家計など、住まいを購入する際のさまざまな場面にあわせて
多彩なサービスをご用意しております。まずは資料をご請求ください。


 ≪住宅購入サポートで得られる3つのメリット≫
  ◆仲介手数料,有料オプションの優遇(費用の軽減)
  ◆ワンストップサービス(手間の軽減)
  ◆安心して住まいの購入(不安の軽減)
  3つの手法(調査,FP,建築)で不安を解消!

 住まい探しの主役は不動産ではありません。皆さまが主役です!
不動産の優劣を比べるのではなく、生活との相性を見極めましょう。