欠陥住宅への対策(05.12.06)
構造計算の偽造で被害にあった方々の救済として、
仮住まいや取り壊しまでは行政の対応により何とかなりそうですが、
各被害者の財産を税金で補償するのは厳しい状況です。
確かに、個人の財産が犯罪によって被害にあったケースで、
税金から補償していくと住宅だけに留まらず、際限なくなってしまいます。
今後、欠陥住宅の被害者救済のために、今ニュースになっている 分譲マンションに限らず、建売住宅(建築条件付き含む)を 事業主へ保険加入や補償機構制度(分譲量に応じた拠出を義務付け)などを 義務付けると、被害者の財産も守られます。
宅建業(いわゆる不動産屋)を営むにあったて、保証金を供託しないとなりません。 これは不動産取引において不動産会社の過失などにより被害にあった場合、 1000万円を限度として補填するものですが、分譲事業の場合、 1000万円などではとても足りないので、これを補完する制度を作ることが必要です。
検査機構にも同じことが言え、故意かどうか問わず、検査のミスから生じた被害は、 保険や機構から補填すると、被害者の救済になります。
本来なら、分譲主に被害者を救済できるような財務力があればいいのですが、 下請けに出してしまえば、会社の規模が小さくても大きな分譲事業が出来てしまいます。
これらのことは、不動産だけに留まらず、建築請負も同様です。 欠陥住宅をどんどん作られて、その被害にあった方に補填できる制度が必要でしょう。
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今後、欠陥住宅の被害者救済のために、今ニュースになっている 分譲マンションに限らず、建売住宅(建築条件付き含む)を 事業主へ保険加入や補償機構制度(分譲量に応じた拠出を義務付け)などを 義務付けると、被害者の財産も守られます。
宅建業(いわゆる不動産屋)を営むにあったて、保証金を供託しないとなりません。 これは不動産取引において不動産会社の過失などにより被害にあった場合、 1000万円を限度として補填するものですが、分譲事業の場合、 1000万円などではとても足りないので、これを補完する制度を作ることが必要です。
検査機構にも同じことが言え、故意かどうか問わず、検査のミスから生じた被害は、 保険や機構から補填すると、被害者の救済になります。
本来なら、分譲主に被害者を救済できるような財務力があればいいのですが、 下請けに出してしまえば、会社の規模が小さくても大きな分譲事業が出来てしまいます。
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