「経済危機対策」に伴う【フラット35】の拡充(09.04.29)
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)より「経済危機対策」に伴う【フラット35】の拡充について発表がございました。
不動産業の場合、対象となる物件において、法律で許認可を受けるまでは販売活動,宣伝,広告をしてはいけないという規定がある。これは許認可が下りなかった場合、消費者に被害が及ぶことを避けるためのものである。
業界が違い、同法の適用はないが、国の出先機関?であり、業界内の模範となるべき住宅金融支援機構が、成立するかどうかも分からない状態のまま早々に今回のような宣伝をしてしまってよいのだろうか。もし、なにかしらの事態があって、成立しなかったら、どうするつもりなのか。
「経済危機対策」に基づく平成21年度補正予算案が成立した場合、こうなりますよと周知させるための親切心からであるとは思うが、いささか違和感を感じる。この役目は、新聞,テレビなどのメディアの領域であり、商品を販売する同機構の役割ではない。
今回の住宅金融支援機構しかり、都市再生機構しかり、商売にしゃかりきなりすぎなのではないか。元々、国の機関であり、税金を投入されている機構が、民業を圧迫するかのごとく猛進するのは本来の存在意義から離れる。
今回の拡充は、国が景気対策で行うものであり、住宅金融支援機構が行ったものではないが、先行発表を見て、公務員の既得権益拡大の意気込みが想像させられてしまった。
拡充内容は、購入支援による住宅需要拡大を目指す。この支援が、ゆとりローンと同様に日本版サブプライムローン問題となるのかは、現場の第一線で消費者と向かい合う不動産,住宅,金融業界の担当者次第か。
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◇拡充の概要
1.建設費・購入価額の100%利用対応(融資対象額の拡大)。
2.融資の対象となる諸費用の範囲を拡大。
3.金利を年0.3%優遇する“フラット35S”の優遇期間延長(10年→20年)。
4.住宅ローンの借換えに対応。
引用元:住宅金融支援機構
この制度拡充は、平成21年4月に策定された「経済危機対策」に基づく平成21年度補正予算案を前提としたもの。しかし、まだ審議中で成立していないのにも関わらず、発表してしまうのは少しフライング気味ではないかと思う。(私の認識不足で成立が確定したのであればお詫びします)不動産業の場合、対象となる物件において、法律で許認可を受けるまでは販売活動,宣伝,広告をしてはいけないという規定がある。これは許認可が下りなかった場合、消費者に被害が及ぶことを避けるためのものである。
業界が違い、同法の適用はないが、国の出先機関?であり、業界内の模範となるべき住宅金融支援機構が、成立するかどうかも分からない状態のまま早々に今回のような宣伝をしてしまってよいのだろうか。もし、なにかしらの事態があって、成立しなかったら、どうするつもりなのか。
「経済危機対策」に基づく平成21年度補正予算案が成立した場合、こうなりますよと周知させるための親切心からであるとは思うが、いささか違和感を感じる。この役目は、新聞,テレビなどのメディアの領域であり、商品を販売する同機構の役割ではない。
今回の住宅金融支援機構しかり、都市再生機構しかり、商売にしゃかりきなりすぎなのではないか。元々、国の機関であり、税金を投入されている機構が、民業を圧迫するかのごとく猛進するのは本来の存在意義から離れる。
今回の拡充は、国が景気対策で行うものであり、住宅金融支援機構が行ったものではないが、先行発表を見て、公務員の既得権益拡大の意気込みが想像させられてしまった。
拡充内容は、購入支援による住宅需要拡大を目指す。この支援が、ゆとりローンと同様に日本版サブプライムローン問題となるのかは、現場の第一線で消費者と向かい合う不動産,住宅,金融業界の担当者次第か。
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