不動産の時効(06.11.21)
“時効”という言葉は、TVなどの犯罪が関係した
ニュースやドラマなどでたびたび登場することから、
刑事事件で使われる言葉と思いがちですが、
民法(日常の行為)でも“時効”という制度は存在します。
時効の基本的な意味は同じですが、 一定の条件のもとで時間が経過することにより、 何かしらの権利が発生したり、権利が消滅することです。
刑法犯罪で一番有名なのが、殺人事件の時効は15年というものでしょうか。 これも、事件の発覚後?か発生後?から15年が経過したら、 逮捕されない権利?裁判で訴求されない権利?が発生するものです。
民法で有名なのは、税金の請求は5年で消滅するというものでしょうか。 これは、税金も債権の一種で、債権(お金を請求する権利)が 5年で消滅するという決まりからくるものです。
不動産の場合、所有権が時効により消滅するということはありませんが、 所有権が時効により取得できるケースがあります。 (逆に考えれば、時効により取得されてしまう)
不動産とは関係ありませんが、債権の消滅時効は5年ですから、 誰かにお金を貸したままにして放置しておくと、 そのうち請求できなくなるかもしれませんから、ご注意を。
また、この時効による取得や消滅は、相手方に権利を行使しないと生まれません。 自動的にではありません。時効の期間が継続するのにも条件がありますから、 ご興味がある方は調べてみて下さい。
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時効の基本的な意味は同じですが、 一定の条件のもとで時間が経過することにより、 何かしらの権利が発生したり、権利が消滅することです。
刑法犯罪で一番有名なのが、殺人事件の時効は15年というものでしょうか。 これも、事件の発覚後?か発生後?から15年が経過したら、 逮捕されない権利?裁判で訴求されない権利?が発生するものです。
民法で有名なのは、税金の請求は5年で消滅するというものでしょうか。 これは、税金も債権の一種で、債権(お金を請求する権利)が 5年で消滅するという決まりからくるものです。
不動産の場合、所有権が時効により消滅するということはありませんが、 所有権が時効により取得できるケースがあります。 (逆に考えれば、時効により取得されてしまう)
◇ケース1どちらにしても不動産の場合は、ある程度の評価がされるような 不動産なら正当な所有者が黙ってはいないので、時効による取得はなかなかありません。 しかし、評価されないような地方の廃屋とかなら、所有者のように振舞って、 時効による取得をする可能性があるかもしれません。
他人の物を20年間平穏公然と所有者のように占有すると時効により取得できる。 占有者は他人の物と知っていても良い。しかし、賃借にて占有している場合は、 “所有者のように”という部分が該当しないためダメ。 (20年間借りたから所有権が取得できるとはなりませんので)
◇ケース2
自分の物と信じて10年間占有すると時効により取得できる。 例えば、他人から不動産を購入し、自分の物と信じて占有していた場合など。
不動産とは関係ありませんが、債権の消滅時効は5年ですから、 誰かにお金を貸したままにして放置しておくと、 そのうち請求できなくなるかもしれませんから、ご注意を。
また、この時効による取得や消滅は、相手方に権利を行使しないと生まれません。 自動的にではありません。時効の期間が継続するのにも条件がありますから、 ご興味がある方は調べてみて下さい。
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