土壌汚染対策法(06.10.03)
土壌汚染対策法は、平成15年2月より施行されました。
同法の目的は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及び
その汚染による人への健康被害の防止に関する措置を定めること等により、
土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することとされています。
同法の概略は、人の健康被害を生ずる恐れのある特定有害物質※により 土壌が汚染されているかどうか調べて、対策を講じなさいということ。
※特定有害物質→政令で定められた25種類(鉛、砒素など)
では、どういう場合に調べないといけないのでしょうか。
↓
同法では、有害物質使用特定施設の敷地であった場合か、都道府県知事から、 ここは汚染の可能性があるから調査しろと命令された場合に、 土地の所有者等は調査を義務付けられます。
↓
調査結果により、汚染が発見されましたとなったら
↓
土地の所有者か汚染原因者は汚染除去の措置を講じなければならない。 (知事の命令。土地の所有者が措置を講じた場合、汚染原因者へ費用請求ができます)
また、同法では、基準に適合しない土地について、 その区域を指定区域として指定し、公示されます。 この区域内で土地の形質変更をする場合は届け出が必要で、 施行方法が基準に適合しない場合は、計画の変更が明示されます。
一般の方が、この法律の内容を理解する必要はありません。 覚えておいてもらいたいのは、この法律により調査が明示されるような 施設跡地や指定区域内の不動産は購入しないということ。
科学的な内容は、理科系不得意な私には分かりませんが、不動産としては、 調査が必要であった土地というだけで、イメージが悪くなり、 資産価値にマイナスになります。
実際に売却をしなければ資産価値うんぬんは関係ないというケースもあるでしょうが、 土壌汚染が原因で健康被害があるのではと不安に感じたら、落ち着いた生活が送れず、 何かの時に「ほらやっぱり」と後悔することになります。
不動産取引の場合、宅地建物取引業法で定められた重要事項の説明事項に、 同法指定区域に該当する場合はその旨と届出が必要であることをあり、 指定区域内の場合は、購入する前に不動産業者より説明があります。
また、指定区域でない場合でも、調査命令が出たり、 汚染が発見され除去の措置をして費用が発生したりなどの損害が発生した場合、 瑕疵担保責任を売主が追う場合に限り、その損害賠償ができると思われます。
でも、心理的な不安や健康被害は、お金に代えられないですから、 土地の履歴で過去どのように使われていたのか、また、地下は繋がっていますから、 土壌汚染が心配されるような施設が建てられる用途地域の近くは避けた方が無難かもしれません。
土壌汚染対策法の詳細は環境省のサイトにてご確認ください。
追伸)大気汚染も同様ですが、土よりも拡がりやすい空気相手ですから、 誰とかどことか特定しづらい。でも、幹線道路に近いなど、 ある程度は考えることができると思います。
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同法の概略は、人の健康被害を生ずる恐れのある特定有害物質※により 土壌が汚染されているかどうか調べて、対策を講じなさいということ。
※特定有害物質→政令で定められた25種類(鉛、砒素など)
では、どういう場合に調べないといけないのでしょうか。
↓
同法では、有害物質使用特定施設の敷地であった場合か、都道府県知事から、 ここは汚染の可能性があるから調査しろと命令された場合に、 土地の所有者等は調査を義務付けられます。
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調査結果により、汚染が発見されましたとなったら
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土地の所有者か汚染原因者は汚染除去の措置を講じなければならない。 (知事の命令。土地の所有者が措置を講じた場合、汚染原因者へ費用請求ができます)
また、同法では、基準に適合しない土地について、 その区域を指定区域として指定し、公示されます。 この区域内で土地の形質変更をする場合は届け出が必要で、 施行方法が基準に適合しない場合は、計画の変更が明示されます。
一般の方が、この法律の内容を理解する必要はありません。 覚えておいてもらいたいのは、この法律により調査が明示されるような 施設跡地や指定区域内の不動産は購入しないということ。
科学的な内容は、理科系不得意な私には分かりませんが、不動産としては、 調査が必要であった土地というだけで、イメージが悪くなり、 資産価値にマイナスになります。
実際に売却をしなければ資産価値うんぬんは関係ないというケースもあるでしょうが、 土壌汚染が原因で健康被害があるのではと不安に感じたら、落ち着いた生活が送れず、 何かの時に「ほらやっぱり」と後悔することになります。
不動産取引の場合、宅地建物取引業法で定められた重要事項の説明事項に、 同法指定区域に該当する場合はその旨と届出が必要であることをあり、 指定区域内の場合は、購入する前に不動産業者より説明があります。
また、指定区域でない場合でも、調査命令が出たり、 汚染が発見され除去の措置をして費用が発生したりなどの損害が発生した場合、 瑕疵担保責任を売主が追う場合に限り、その損害賠償ができると思われます。
でも、心理的な不安や健康被害は、お金に代えられないですから、 土地の履歴で過去どのように使われていたのか、また、地下は繋がっていますから、 土壌汚染が心配されるような施設が建てられる用途地域の近くは避けた方が無難かもしれません。
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