買戻し特約(06.08.24)
都市再生機構や県などの公的な団体などが、土地などの不動産を分譲して販売した場合、
購入者へ所有権移転の登記をする際、“買戻特約”という登記が付記(付属)されます。
これは、都市再生機構や行政などが分譲する不動産の目的が “自宅・自己使用”であるため、転売目的での購入を防ぐために行います。
買戻し特約とは、文字通り、売主が将来不動産を買い戻すことができるようにしたもので、 この特約は、売主から買主への所有権移転登記に付記されます。
この特約があると、所有者が第三者に売却してしまっても、対抗力があり、 買戻し特約の権利を持つ旧売主の権利が優先されます。
↓
この特約がある不動産を購入する場合、旧売主である都市再生機構や行政に転売する旨の連絡をし、 買戻し特約を履行しないように承認を得る必要があります。
買戻し特約そのものは民法の規定で、条件として1:売買契約と同時に行うこと、 2:買戻しの価額は代金と契約費用、3:期間は10年以内(延長不可)、 4:所有権移転登記に付記して登記する、と定められています。
実例としては少ないと思いますが、売主から購入した不動産を買戻し期間内に売却する場合、 購入した金額よりも高くなり利益が発生してしまうと、旧売主は承認を出さないかもしれません。 (値上がり益目的で購入したと判断する)
なお、買戻し特約の期間を過ぎたら、通常の不動産と同じように売却が可能です。
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これは、都市再生機構や行政などが分譲する不動産の目的が “自宅・自己使用”であるため、転売目的での購入を防ぐために行います。
買戻し特約とは、文字通り、売主が将来不動産を買い戻すことができるようにしたもので、 この特約は、売主から買主への所有権移転登記に付記されます。
この特約があると、所有者が第三者に売却してしまっても、対抗力があり、 買戻し特約の権利を持つ旧売主の権利が優先されます。
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この特約がある不動産を購入する場合、旧売主である都市再生機構や行政に転売する旨の連絡をし、 買戻し特約を履行しないように承認を得る必要があります。
買戻し特約そのものは民法の規定で、条件として1:売買契約と同時に行うこと、 2:買戻しの価額は代金と契約費用、3:期間は10年以内(延長不可)、 4:所有権移転登記に付記して登記する、と定められています。
実例としては少ないと思いますが、売主から購入した不動産を買戻し期間内に売却する場合、 購入した金額よりも高くなり利益が発生してしまうと、旧売主は承認を出さないかもしれません。 (値上がり益目的で購入したと判断する)
なお、買戻し特約の期間を過ぎたら、通常の不動産と同じように売却が可能です。
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