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風致地区(06.06.11)

風致地区は、市街地に残されている自然景勝地、市街地周辺の丘陵地、 景色のすぐれた水辺地、歴史的な意義のある地区等にて指定されます。

この地区内の制限については、政令で定める基準に従いながら、 都道府県や指定都市の条例にて定められます。 これはそれぞれの地域の特殊性に対応するためです。

内容は、条例によって変わります。 主なもので、建物の大きさや高さ、道路や隣地からの壁面後退、 緑地率や木竹の伐採、景観との調和や建築物の色彩などです。

≪千葉県風致地区条例(抜粋)≫

・高さ10m以下
・建ぺい率40%以下(容積率80%)
・外壁面が道路境界線から2m、その他の境界線から1m以上離す
・周囲の景観(街並み)に調和させる
・その他
・新築などをする際、知事または市長の許可が必要
この風致地区に指定されている地域で土地を購入し新築をしようとする場合、 土地購入前からハウスメーカーなどの建築を担当する会社や 担当者とよく相談する必要があります。

風致地区内で土地を買ったはいいが、思うようにプランが入らないとか、 日当たりが悪いなど、建築に支障がでることがあるからです。

しかし、悪いことばかりではなく、この風致地区に指定されることは、 街並みや雰囲気などが良いのも事実で、うまく建物の計画が立てられれば、満足度も高くなります。



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