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不動産のクーリングオフ(06.03.21)

訪問販売や通信販売などで「クーリングオフ」という要件が揃えば 一定期間内に契約(購入)の解除が出来る制度がございますが、 不動産取引のケースでも適用があります。

不動産取引にクーリングオフが適用される場合の要件は、 売主が宅地建物取引業(不動産屋)であり、 事務所等(買主が申し出た自宅や勤務先を含む)以外の場所で 契約締結がされた場合です。

このクーリングオフが適用されるのは他のケースと同じく 8日間以内に書面にて申し出た場合です。 適用された場合、授受された金額は無利息で返還されます。

じっくり検討した後、契約の締結をし、 この制度を使わないことが一番なのですが、 強引な手法により契約をしてしまい、解除したい時に、 この制度が利用できることがあります。

契約前の申込は、場所がどこであれ、 無条件で解除でき、申込金も返還されます。



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