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重要事項説明とは(06.02.20)

一般的に「不動産会社」と呼ばれる会社は、 法律的に「宅地建物取引業者」という呼び名になります。 これは「宅地建物取引業法」という法律で不動産会社の 行なう業務や免許などを取り決めているためです。

この業法では、業者が売主や媒介の立場で不動産取引を行なう場合、 契約前にとても大事で大切なことを、買主となる人へ 説明しなければならないと定められています。

この重要事項説明の内容を大別しますと、取引に関わる業者及び供託、 取引する不動産、該当する法律、契約事項になります。

<業者及び供託>
・免許番号、所在、供託所、宅地建物取引主任者など

<取引する不動産>
・売主、登記簿記載内容、現状、設備、私道など

<法律>
・都市計画法、建築基準法、その他の法律や条例など

<契約事項>
・代金、契約解除、手付金の取扱、ローンなど

通常の不動産取引の流れでは、売主側(物件の事情を知る立場)が 中心となって重要事項説明書や契約書などを作成し、 買主側がチェックして仕上げていきます。

ほとんどの取引では、契約当日に契約を取り交わす前、 ダーと説明されることがほとんどです。

一般の方がいきなり堅苦しく聞いたこともない 法律的な内容を説明されて理解するのは、 よほど、説明する人が上手に丁寧にしなければ無理です。

説明するのは宅地建物取引主任者の免許を持つ者が行うのですが、 売主側・買主側のどちらになるかはケースバイケースです。 売主側から見ますと、なるべくこじれそうなことはサラッと 流してしまいますので、大事になるのは買主側の主任者になります。

買主側の主任者が、ここは大事だからきちんと説明し 理解してもらわないとと動いてくれればいいですが、 もし、買主の味方である主任者が、同じように面倒になるなら (契約成立が危ぶまれる)流してしまえと思ったら、 買主は防ぎようもありません。

買主が、この重要事項説明の内容や意味合いを理解していれば、 太刀打ちできますが、現実的にはまず無理なのではないでしょうか。

では、どうすればいいのか。

信用できる会社や担当者を見つけることに尽きます。

仲介手数料を削減するために、売主の不動産会社と直接取引するケースも多々ありますが、この場合、プロと対峙するわけですから、相手を見切れるか、 自分が取引に精通していないと、大変なことになるかもしれませんので、要注意を。



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