宅地建物取引主任者の設置義務(07.12.20)
賃貸アパート大手の「レオパレス21」(東京都中野区)が
宅地建物取引業法(宅建業法)に違反し、さいたま市の事務所に
専任の宅地建物取引主任者を配置していなかったことが
国土交通省の調べで分かった。登録されていた取引主任者は本社に勤務していた。
11月に分かり、国交省は処分を検討する方針。(毎日新聞より)
一般的な名称である“不動産屋さん”は、法律上では“宅地建物取引業者”と呼ばれます。 なぜ、この名称で呼ばれるかといえば、不動産屋さんのベースとなる法律が “宅地建物取引業法(通称:業法)”であり、その中で不動産屋さんのことを “宅地建物取引業者”と明記してあるからです。
この宅地建物取引業者として免許を受け、営業するにあたり、 事務所に一定数以上の専任の成年者である宅地建物取引主任者 (通称:宅建、主任者)を置かなければならない (配置する、所属する)と定められています。
※宅地建物取引主任者とは、資格試験に合格し、知事の登録を受け、 主任者証の交付を受けた人です。注:合格しただけ、合格し登録までという人はダメ。
上記で紹介したニュースは、この規定に違反してしまったものです。 違反したときは、業務の停止処分または罰金に処せられます。
宅地建物取引主任者は、重要事項の説明、重要事項説明書および 契約書への記名押印などの業務を行うのですが、今回のことでは、 業者としての業務は適法に行っていたが、専任の主任者配置数だけに問題があったのか、 業務そのものも無資格者が行い違法な業務であったのかは不明。 ただ、より悪質な違法業務の記載は記事にはなく、おそらく適法であったのでしょう。 (記事ならより悪質な方を記載すると思われるため)
今回のことを取り上げて、レオパレスさんがどうこうと言うつもりはありません。 今回と同じように、主任者の適正な配置規定に抵触する業者は、 この他にも多いのではないかなと思ったしだい。
“専任”という言葉には、業者の従業員であり、その事務所で勤務し、 業者としての業務に従事するという意味があります。 これに該当しないのに、例えば、日常は他の会社や業務を行っている 資格者を専任の主任者としているなどは、名義貸しとなって業法に抵触します。
むかしむかしよりは業法の運用・監視も厳しくなり、数は少なくなってきましたが、 こういう名義貸し(グレーゾーン含めて)はまだまだ存在します。 これから取引を依頼しようとする方は、チェックしてみてください。
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一般的な名称である“不動産屋さん”は、法律上では“宅地建物取引業者”と呼ばれます。 なぜ、この名称で呼ばれるかといえば、不動産屋さんのベースとなる法律が “宅地建物取引業法(通称:業法)”であり、その中で不動産屋さんのことを “宅地建物取引業者”と明記してあるからです。
この宅地建物取引業者として免許を受け、営業するにあたり、 事務所に一定数以上の専任の成年者である宅地建物取引主任者 (通称:宅建、主任者)を置かなければならない (配置する、所属する)と定められています。
※宅地建物取引主任者とは、資格試験に合格し、知事の登録を受け、 主任者証の交付を受けた人です。注:合格しただけ、合格し登録までという人はダメ。
上記で紹介したニュースは、この規定に違反してしまったものです。 違反したときは、業務の停止処分または罰金に処せられます。
宅地建物取引主任者は、重要事項の説明、重要事項説明書および 契約書への記名押印などの業務を行うのですが、今回のことでは、 業者としての業務は適法に行っていたが、専任の主任者配置数だけに問題があったのか、 業務そのものも無資格者が行い違法な業務であったのかは不明。 ただ、より悪質な違法業務の記載は記事にはなく、おそらく適法であったのでしょう。 (記事ならより悪質な方を記載すると思われるため)
今回のことを取り上げて、レオパレスさんがどうこうと言うつもりはありません。 今回と同じように、主任者の適正な配置規定に抵触する業者は、 この他にも多いのではないかなと思ったしだい。
“専任”という言葉には、業者の従業員であり、その事務所で勤務し、 業者としての業務に従事するという意味があります。 これに該当しないのに、例えば、日常は他の会社や業務を行っている 資格者を専任の主任者としているなどは、名義貸しとなって業法に抵触します。
むかしむかしよりは業法の運用・監視も厳しくなり、数は少なくなってきましたが、 こういう名義貸し(グレーゾーン含めて)はまだまだ存在します。 これから取引を依頼しようとする方は、チェックしてみてください。
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