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資産組替(07.05.12)

相続税対策の基本のひとつが、相続財産の評価を下げることです。 しかし、多くの方が錯覚しているのが、 “借金をすればプラスの財産と相殺されて評価が落ちる”という認識です。

借金と財産評価の例

現在の資産:資産(プラス)2億円と負債(マイナス)1億円 → 課税価格1億円

この資産構成で、銀行から1億円の借金(マイナス資産)をすると、 プラスマイナス“0”になって、課税価格ゼロだから相続税もゼロ?

借金したということは、現金1億円がプラスになったということですから、 資産構成は、プラスが3億円、マイナスが2億円で、課税価格は1億円のままです。

借金して、そのお金を自分(被相続人)のために使ってしまうなら、 プラスの資産が増えないので、課税価格は減少し、相続税も減ります。 しかし、相続する資産そのものも減少することになります。 生きている間を有意義にということであれば、これでも良いのですが。

また、逆パターンとして、上記の資産構成で資産から借金を返してしまっても、 プラスが1億円、マイナスがゼロで、課税価格は1億円です。 このケースでも相続税は変わりません。

上記の資産構成で、借金で得た現金1億円で1億円のアパートにしたら、 現金から固定資産税評価額に変わるだけで、相続財産の評価減になり、 さらに賃貸物件であることから借家権分が差し引かれ、 さらにその敷地も貸家建付地として評価減になります。

資産価値をそのままに、相続税を減らすのは、借金そのものに意味があるのではなく、 借金で得た現金を相続税評価の低い資産に組み替える“資産組替”によって生じるのです。



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