生命保険(相続)(07.05.12)
契約者:保険料を支払う人
被保険者:保険の対象になる人
受取人:保険金を受け取る人
生命保険は契約形態により、課税される税金の内容が変わります。 被相続人(亡くなった人)を被保険者とした契約の場合、次の三種類に分かれます。
1) 契約者:被相続人 受取人:相続人 → 相続税
2) 契約者:相続人 受取人:相続人 → 所得税
3) 契約者:相続人 受取人:契約者以外の相続人 → 贈与税
3の贈与税になる契約形態は、特別な事情?がない限り、 使われるケースは少ないと思います。
◆ 生命保険の非課税枠(死亡退職金も同じように扱われます)
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税
この非課税枠を超えた生命保険金(死亡退職金)は“みなし相続財産”とされ、 相続財産に参入されます。(相続税課税対象)また、受取人が相続人以外の場合は、 非課税の適用がありません。
◆ 生命保険の活用
生命保険の受け取り金は、遺産分割ではなく、保険金の受取人と指定された人が受け取れます。 また、民法上の相続財産ではない(ので、みなし相続財産)ため、 (民法上の相続財産を)相続放棄した人も受け取ることができます。
被保険者:保険の対象になる人
受取人:保険金を受け取る人
生命保険は契約形態により、課税される税金の内容が変わります。 被相続人(亡くなった人)を被保険者とした契約の場合、次の三種類に分かれます。
1) 契約者:被相続人 受取人:相続人 → 相続税
2) 契約者:相続人 受取人:相続人 → 所得税
3) 契約者:相続人 受取人:契約者以外の相続人 → 贈与税
3の贈与税になる契約形態は、特別な事情?がない限り、 使われるケースは少ないと思います。
◆ 生命保険の非課税枠(死亡退職金も同じように扱われます)
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税
この非課税枠を超えた生命保険金(死亡退職金)は“みなし相続財産”とされ、 相続財産に参入されます。(相続税課税対象)また、受取人が相続人以外の場合は、 非課税の適用がありません。
◆ 生命保険の活用
生命保険の受け取り金は、遺産分割ではなく、保険金の受取人と指定された人が受け取れます。 また、民法上の相続財産ではない(ので、みなし相続財産)ため、 (民法上の相続財産を)相続放棄した人も受け取ることができます。
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