相続人の確定(07.05.12)
生前に相続対策をするのも、相続開始後に相続手続きをするにも、
まず、しなければならないことが、相続財産の特定と
相続人の把握・確定をすることになります。
相続人全員ではない遺産分割協議は無効であり、 登記申請時に未知の相続人が出てくると、 一切手続きができなくなり、やり直しになります。
◆ 相続開始次期の確認
相続は相続開始時点の法律を適用するため、相続開始がいつなのかを確認し、 昭和23年1月1日の現行民法が施行する前か後かを見ます。 (昭和22年5月3日の応急措置法の前か後か)
◆ 法定相続人の確認
現行民法では、法定相続人を次のように定めております。
第一順位:配偶者と子(代襲相続は直系卑属)
第二順位:配偶者と直系尊属
第三順位:配偶者と兄弟姉妹(代襲相続は兄弟姉妹の子まで)
先順位の法定相続人がいる場合、次順位は法定相続人にはなりません。
◆ 放棄、欠格、廃除
・ 相続放棄
家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書にて確認できる。代襲相続はなし。
・ 相続人欠格
戸籍には記載されないため、裁判の判決謄本等にて確認する。代襲相続あり。
・ 相続人廃除
戸籍にて確認できる。代襲相続あり。
◆ 代襲相続
相続人が死亡、欠格、廃除の場合、同一順位で被代襲者の相続分を相続する。 複数名いる場合は、さらに均分される。 なお、養子縁組前の養子の子は代襲相続人にはならない。
◆ 相続開始後の相続人死亡
相続開始後(A)に相続人が死亡した場合、代襲相続ではなく、 相続人の地位を相続するということで、相続人の相続人が(A)の相続手続きに入ります。 (代襲相続なら子だけだが、相続人の相続人は配偶者も入ることもありえる)
相続人全員ではない遺産分割協議は無効であり、 登記申請時に未知の相続人が出てくると、 一切手続きができなくなり、やり直しになります。
◆ 相続開始次期の確認
相続は相続開始時点の法律を適用するため、相続開始がいつなのかを確認し、 昭和23年1月1日の現行民法が施行する前か後かを見ます。 (昭和22年5月3日の応急措置法の前か後か)
◆ 法定相続人の確認
現行民法では、法定相続人を次のように定めております。
第一順位:配偶者と子(代襲相続は直系卑属)
第二順位:配偶者と直系尊属
第三順位:配偶者と兄弟姉妹(代襲相続は兄弟姉妹の子まで)
先順位の法定相続人がいる場合、次順位は法定相続人にはなりません。
◆ 放棄、欠格、廃除
・ 相続放棄
家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書にて確認できる。代襲相続はなし。
・ 相続人欠格
戸籍には記載されないため、裁判の判決謄本等にて確認する。代襲相続あり。
・ 相続人廃除
戸籍にて確認できる。代襲相続あり。
◆ 代襲相続
相続人が死亡、欠格、廃除の場合、同一順位で被代襲者の相続分を相続する。 複数名いる場合は、さらに均分される。 なお、養子縁組前の養子の子は代襲相続人にはならない。
◆ 相続開始後の相続人死亡
相続開始後(A)に相続人が死亡した場合、代襲相続ではなく、 相続人の地位を相続するということで、相続人の相続人が(A)の相続手続きに入ります。 (代襲相続なら子だけだが、相続人の相続人は配偶者も入ることもありえる)
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