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寄与分(07.05.12)

民法では、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、 被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき 特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した 財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、 第900条から第902条までの規定によつて算定した相続分に寄与分を加えた額を もつてその者の相続分とするとあります。

簡単に言い直しますと、被相続人の財産形成に寄与した場合、 その分を遺産分割する相続財産から外し、その分を寄与した者に相続させるというものです。

財産形成に寄与する行為を条文から抜き出しますと、

1. 事業、家業などに関して労務の提供。但し、相当の対価を得てない場合。
2. 事業に関する財産の給付をした。(私財の提供)
3. 被相続人の療養看護に勤めた。(プロに頼んだら高額な費用が発生)

上記の結果、被相続人の財産の維持・増加に因果関係があると認められた場合、 寄与分が発生しますが、共同相続人の協議で決めると定められており、 寄与した者が一方的に“寄与分を主張”しても認められません。 協議が不調に終わった場合、家庭裁判所の調停、審判で決まります。 (実際の対価よりも低く見積もられがち)

また、寄与分は相続人しか受けることができないため、 相続人の配偶者が寄与(療養看護など)してもダメ。 このような場合は、遺言の作成が大切になる。



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