平成19年度税制改正大綱のポイント(住宅)(07.02.23)
与党は平成19年度の税制改正大綱を作成しました。
あくまでも改正案ではありますが、政治情勢に変化がない限り成立見通しです。
この中から住宅に関連する内容をピックアップしてお知らせ致します。
・住宅に関わる登録免許税の軽減措置延長
一定の要件をそなえた住宅用家屋について、 登記時の登録免許税の軽減税率の適用期限が 平成21年3月31日まで延長されます。
所有権保存登記:0.4%→0.15%へ軽減
所有権移転登記:2.0%→0.30%へ軽減
抵当権設定登記:0.4%→0.10%へ軽減※
※フラット35に伴う抵当権設定の場合
平成19年3月31日までに申込受理→非課税
・住宅ローン減税の特例措置
現行制度と特例措置のいずれかの選択制へ
控除率:現行1~6年目1%、7~10年目0.5%
特例1~10年目0.6%、11~15年目0.4%
控除期間:現行10年、特例15年
なお、対象になる年末残高の限度と最大控除額は同じです。
・印紙税の軽減措置の延長
不動産譲渡に関する軽減措置を平成21年3月31日まで延長
・その他
住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
特定居住用財産に係る譲渡損失繰越控除制度の適用期限延長
特定居住用財産に係る買換特例の適用期限延長
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・住宅に関わる登録免許税の軽減措置延長
一定の要件をそなえた住宅用家屋について、 登記時の登録免許税の軽減税率の適用期限が 平成21年3月31日まで延長されます。
所有権保存登記:0.4%→0.15%へ軽減
所有権移転登記:2.0%→0.30%へ軽減
抵当権設定登記:0.4%→0.10%へ軽減※
※フラット35に伴う抵当権設定の場合
平成19年3月31日までに申込受理→非課税
・住宅ローン減税の特例措置
現行制度と特例措置のいずれかの選択制へ
控除率:現行1~6年目1%、7~10年目0.5%
特例1~10年目0.6%、11~15年目0.4%
控除期間:現行10年、特例15年
なお、対象になる年末残高の限度と最大控除額は同じです。
・印紙税の軽減措置の延長
不動産譲渡に関する軽減措置を平成21年3月31日まで延長
・その他
住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
特定居住用財産に係る譲渡損失繰越控除制度の適用期限延長
特定居住用財産に係る買換特例の適用期限延長
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